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Trademark Appeal Case

商標の記述性と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−2100(T2021−2100/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 手続の経緯

本願は、平成31年3月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年 3月13日付け:拒絶理由通知書

令和2年 4月28日 :意見書の提出

令和2年11月12日付け:拒絶査定

令和3年 2月16日 :審判請求書、手続補正書の提出

令和3年 8月 6日付け:審尋

令和3年 8月25日 :手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「ハーモナイズド香料」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第5類「殺虫剤,害虫忌避剤,防虫剤,その他の薬剤(家庭用消臭剤及び防臭剤(人用及び動物用のものを除く。)を除く。)」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「ハーモナイズド香料」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「調和させる香料」の意味を容易に認識し、消臭を目的とする商品を取り扱う分野では、不快臭と調和する香料を使用した商品の説明において、「ハーモナイズド香料」の文字が使用されているから、本願商標をその指定商品中、「不快臭と調和する香料を配合した家庭用消臭剤」に使用したときは、商品の品質を表示したものと認める。また、上記指定商品以外の「家庭用消臭剤」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがある。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、本願の指定商品が前記2のとおり補正された結果、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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