結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−391(T2021−391/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、平成31年3月27日の出願であって、令和2年3月26日付けの拒絶理由の通知に対し、同年5月9日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年10月6日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同3年1月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
本願商標は、「熱中予防」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第10類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、別掲のとおりに補正されたものである。
本願商標は、「熱中予防」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、本願の指定商品を取り扱う分野において、「熱中症を予防する」ほどの意味合いで使用されている。
また、同分野においては、熱中症を予防するための商品や、暑さへの対策用の商品が取り扱われている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中、第5類「シート状及びその他の患部冷却剤,不織布に薬剤を塗布してなる冷却パップ剤,紙又は不織布に含浸させた薬剤,その他の薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」、第10類「ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の患部用保温保冷具,化学物質を充てん又は塗布した患部用保温保冷具,患部貼付用保温保冷具,保冷材又は保温材の収納部を有しこの収納部に保冷材又は保温材を収納して使用する患部用保温保冷具,その他の患部用保温保冷具,冷却ジェルを使用した氷まくら,その他の氷まくら」及び第21類「化学物質を充てんした保温保冷具,ジェル状の化学物質を充てん又は塗布したシート状の保温保冷具,化学物質を充てん又は塗布した保温保冷具,保冷材又は保温材の収納部を有しこの収納部に保冷材又は保温材を収納して使用する化学物質を充てんした保温保冷具」に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、「熱中症を予防するための商品」であることを理解させるにすぎず、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、「熱中予防」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「熱中」の文字が「物事に心を集中すること。夢中になってすること。また、熱烈に思うこと。」を、「予防」の文字が「悪い事態がおこらないように前もってそれをふせぐこと。」の意味を有する語(いずれも広辞苑)であるとしても、これらを結合してなる「熱中予防」の文字が、特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「熱中予防」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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