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Trademark Appeal Case

グリーンイノベーションの著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−17480(T2020−17480/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 手続の経緯

本願は、平成30年10月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和元年11月22日付け:拒絶理由通知書

令和2年4月6日:意見書、手続補正書の提出

令和2年9月10日付け:拒絶査定

令和2年12月22日:審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第7類、第9類、第11類、第12類、第16類、第17類、第18類、第19類、第22類、第23類、第24類、第25類、第27類、第36類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2のとおり補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Green』及び『innovation』の欧文字を二段に書してなるところ、当該文字の片仮名表記と認められる『グリーンイノベーション』の語は、『低炭素社会の実現を目指す技術的試み。および、低酸素産業を中心とした社会の在り方を変革し、発展・成長を遂げる戦略。』と理解されており、我が国において、新成長戦略として、グリーン・イノベーションの促進等が、2010年6月に閣議決定されている。そうすると、本願商標は、我が国が目指す新成長戦略である『グリーンイノベーション』の語と類似する商標であるから、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似する。したがって、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、これは、「Green」及び「innovation」の文字を、上下二段に、ややデザイン化して表したと理解させるものである。

ところで、当審における職権調査によれば、別掲3のとおり、平成22年6月18日に閣議決定された「新成長戦略 〜『元気な日本』復活のシナリオ〜」において、「第3章 7つの戦略分野の基本方針と目標とする成果」「強みを活かす成長分野」として「グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略」が挙げられているものの、「グリーンイノベーション」の文字自体は、「環境問題に関係する技術革新」ほどの意味合いをもって広く一般に使用されている事実がうかがえるものである。

そして、本願商標と同一のつづりからなる「Green innovation」及びその片仮名表記である「グリーンイノベーション(グリーン・イノベーション)」の文字が、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示するものとして、我が国において著名の程度に至っていると認められる事実を、見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標は、商標法第4条第1項第6号にいう「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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