結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−1234(T2021−1234/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、デザイン化された「menu」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月22日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年3月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月21日に意見書が提出されたが、同年10月27日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年1月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における令和3年5月27日受付け手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2723210号商標、登録第4127322号商標及び登録第5374598号商標(以下、それぞれ順に「引用商標1」ないし「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和2年12月10日に存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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