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Trademark Appeal Case

称呼の類似と音の近似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成1年審判第17073号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、別紙に表示するとおりの構成よりなり、第9類「収じん機、吸収機その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年4月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成1年4月19日付手続補正書をもって、「収じん機、吸込機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2136049号商標(以下、「引用商標」という。)に「PRIMUS」の欧文字を書してなり、昭和61年1月31日に登録出願、第9類「自動車の暖房加熱機械器具、その他本類に属する商品、但し、動力機械器具(「水車」「風車」を除く)制御装置及びバブルを除く」を指定商品として平成1年4月28日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙のとおりの構成よりなるものであるとこる「Plymoth」の欧文字は、特定の意味を有する語として一般に知られているものではなく、これを英語風に「プリモス」と称呼し取引に資する場合も少なくないものと認められる他方、引用商標は、その構成より「プリムス」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「プリモス」と引用商標より生ずる「プリムス」の称呼を比較するに、両者は、第3音において、「モ」と「ム」の音に差異を有するのみである。しかも、相違する「モ」と「ム」の音にしても同行に属する同質音であって、その音感において近似するといえるものであり、その位置するところも明瞭に聴取されにくい中間に位置するものであるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響はわずかなものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が相似たものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違するところがあるとしても、称呼において類似する商標といわなければならず、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は上申書において、引用商標の商標権者と当該商標の放棄について交渉中である旨述べている力瓢審判請求後相当の期間を経過するも未だ何等の手続もなされていない。

よって、結論のとおり審決する。

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