結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35725号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4258223号商標(以下、「本件商標」という)は、別掲(1)に示す構成よりなり、第29類「牛肉,牛肉製品,乳製品」を指定商品として、平成9年4月23日登録出願、同11年4月2日に設定登録されたものである。
請求人が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した、登録第1856448号の1商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲(2)に示す構成よりなり、旧第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和58年9月10日登録出願、同61年4月23日に登録されたものであって、指定商品については、指定商品の一部不使用取消審判(平成4年審判第24623号)の成立により「果実」の登録が取り消され、また、「食肉、卵、食用水産物、野菜、かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼のり、干しわかめ、干しひじき、寒天、加工穀物、加工野菜および加工果実、とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにゃく、なっとう、豆乳、すし、イーストパウダー、ベーキングパウダー、即席菓子のもと、カレーライスのもと、スープのもと、シチューのもと、ふりかけ、お茶づけのり、なめ物、麦芽、酒かす、べんとう、サンドイッチ、こうじ、酵母」については商標権の分割移転(平成8年8月26日)があった結果、指定商品から除かれ、残余の指定商品ついて有効に存続しているものである。
同じく、登録第1856448号の2商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(2)に示す構成よりなり、引用A商標の指定商品から、「食肉、卵、食用水産物、野菜、かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼のり、干しわかめ、干しひじき、寒天、加工穀物、加工野菜および加工果実、とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにゃく、なっとう、豆乳、すし、イーストパウダー、ベーキングパウダー、即席菓子のもと、カレーライスのもと、スープのもと、シチューのもと、ふりかけ、お茶づけのり、なめ物、麦芽、酒かす、べんとう、サンドイッチ、こうじ、酵母」が分割移転(平成8年8月26日)されたものであるところ、その後、指定商品の一部不使用取消審判(平成7年審判第26547号)の成立により「加工野菜および加工果実」の登録が取り消され、残余の指定商品ついて有効に存続しているものである。
同じく、登録第4001742号商標(以下、「引用C商標」という。)は、別掲(3)に示す構成よりなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成7年8月4日登録出願、同9年5月23日に登録され現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4001743号商標(以下、「引用D商標」という。)は、別掲(4)に示す構成よりなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成7年8月4日登録出願、同9年5月23日に登録され現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要以下のように主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第5号証(枝番を含む)を提出した。
本件商標は、上記した構成にかかるものであるところ、「産地直送」の文字の部分については、単に商品の販売ルートを示すに過ぎず、識別力を有しないものと思料される。同様に、「下総」の部分は、商品の産地を示すに過ぎず、識別力を有さない。また、「ひかり牛」の「牛」の部分についても、商品の品質を示すに過ぎず、同様に識別力を有しないものである。
したがって、本件商標の自他商品の識別標識としての部分は、「ひかり」および「光」の部分にあるものと思料される。そして、これらの部分からは、「ヒカリ」、「コウ」、「ミツ」等の称呼が生じるものである。
一方、各引用商標からは、「ヒカリ」、「コウ」、「ミツ」等の称呼を生じるものである。そして、指定商品においても、本件商標の指定商品と各引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条1項11号に該当し、登録されるべきでなかったものである。
被請求人は、前記の請求人の主張に対して何等答弁していない。
本件商標の構成は前記した構成であるところ、大きな円輪郭の内側上部に「産地直送」の文字を配し、この内側に黒塗り円図形を描き、その内部に「下総」の文字と、左回りの「ひかり牛」の文字および円形の邦紋章風図形を、それぞれ白抜きで配してなるものである。
かかる構成の本件商標は、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別な理由は認められないところである。
しかして、その構成中の「産地直送」の文字は、商品が産出・生産された所から直接送られてきたものであることを容易に想起させる語であり、また、その意味で、商品が新鮮であることなどを意味する表示として取引上普通に使用されているところであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
また、同じく構成中の「下総」の文字は、今の千葉県北部および茨城県の一部を指す旧国名であり、商品の産地を認識させる語というべきであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。
さらに、構成中の「ひかり牛」のうち、「牛」の文字は、指定商品の品質・原材料を理解させる語であって、これまた自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって把握されるものとしても、簡易、迅速を旨とする取引の実際においては、自他商品識別標識としての機能を果たし得る「ひかり」の文字部分から生ずる「ヒカリ」の称呼および「光」の観念をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当である。
他方、各引用商標からは、その構成に相応して「ヒカリ」の称呼および「光」の観念が生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と各引用商標とは、その外観上の相違を考慮しても、なお、「ヒカリ」の称呼および「光」の観念を共通にする類似の商標というべきである。
そして、本件商標の指定商品中の「牛肉」は、引用B商標の指定商品中の「食肉」と同一又は類似し、また、本件商標の指定商品中の「牛肉製品」は、引用A商標の指定商品中の「肉製品、加工水産物(かつお節 削り節 とろろこんぶ 干しのり 焼きのり 干しわかめ 干しひじき 寒天を除く。)」と同一又は類似し、さらに、本件商標の指定商品中の「乳製品」は、引用C商標および引用D商標の指定商品と同一のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は商標法第46条第1項の規定により、無効とされるべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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