結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2021−300256(T2021−300256/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第3313206号の1商標(以下「本件商標」という。)は、「LUSCIOUS」の文字及び「ルーシャス」の文字を上下二段に書してなり、平成6年8月24日に登録出願、第9類「測定機械器具,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録、その後、本件商標の商標権は、本件商標の指定商品中、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー」については、商標権の分割移転(商標登録第3313206号の2へ分割)がなされ、平成20年2月21日にその登録がされているものである。
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「電気アイロン,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー」について、登録を取り消すとの審決を求める請求であるところ、上記1のとおり、本件商標の商標権は、その指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気ブザー」については、平成20年2月21日に商標権の分割移転がなされている。
そうすると、本件審判請求に係る指定商品中の「電気ブザー」は、本件審判請求時においては、本件商標の指定商品には含まれていないことから、本件審判請求に係る指定商品中の「電気ブザー」は、本件商標において、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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