結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ストレスフリーグラス」の片仮名及び「STRESSFREE GLASSES」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、令和元年10月24日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年7月31日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月13日付け意見書が提出されたが、同年12月28日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年4月5日付けで拒絶査定不服審判の請求がされている。
原査定は、「本願商標は、『ストレスフリーグラス』及び『STRESSFREE GLASSES』の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の『ストレスフリー』及び『STRESSFREE』の文字は『ストレスがない』の意味を、『グラス』及び『GLASSES』の文字は『めがね』の意味を有する語であって、一般に使用されているから、本願商標全体からは『ストレスがない眼鏡」程の意味合いを容易に理解・認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、『ストレスがない眼鏡,ストレスがない眼鏡の部品及び附属品』であることを理解・認識させるにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ストレスフリーグラス」の片仮名及び「STRESSFREE GLASSES」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「ストレスフリー」及び「STRESSFREE」の文字が、「ストレスがない。緊張させない。」を意味し、「グラス」、「GLASSES」の文字が「めがね。」の意味を有する語であり、これらを組み合わせた「ストレスフリーグラス」及び「STRESSFREE GLASSES」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表すものとして取引者、需要者に直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、「ストレスフリーグラス」及び「STRESSFREE GLASSES」の文字が、商品の品質等を直接的に表示するものとして、一般に用いられていると認めるに足る事実も見いだせず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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