結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願は、令和2年9月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月2日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月20日:意見書の提出
令和3年3月2日付け:拒絶査定
令和3年3月29日:審判請求書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第42類「ウェブサイトに関するデザインの考案」を指定役務とし、令和元年8月16日に登録出願された商願2019−110444に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6043745号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成29年8月10日に登録出願、「照明デザインの考案,照明器具・照明器具用電源のデザインの考案」を含む第42類、第9類、第11類、第35類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同30年5月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上部に一番大きい円を、その左下に2番目に大きな円を、右下にいずれも大きさの異なる4つの円を配置した構成からなり、それら構成の全てを黄色にて着色してなる商標である。
そして、これが、特定の事物を表すものとして認識されているというような事情も見いだせないことからすれば、本願商標からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、左上部に一番大きい円を、その右斜め下に2番目に大きな円を、下部にいずれも大きさの異なる5つの円を配置した構成からなり、それら構成の全てを赤色にて着色してなる商標である。
そして、これが、特定の事物を表すものとして認識されているというような事情も見いだせないことからすれば、引用商標からは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と、引用商標との外観を比較するに、本願商標は、円を縦に積み上げたような構成からなるのに対して、引用商標は、円を横広がりに配置したような構成からなるものであって、その全体の構成及び看者に与える印象が異なるものであるから、両商標は、これを対比した場合はもとより、時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上、相紛れることなく別異のものとして認識し、把握されるというべきである。
また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、称呼及び観念について比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較することはできないとしても、外観において相紛れるおそれはないものであるから、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務と引用商標の指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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