結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−2194(T2021−2194/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は,令和2年4月15日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月14日付け :拒絶理由通知書
令和2年10月22日 :意見書の提出
令和2年12月28日付け:拒絶査定
令和3年2月18日 :審判請求書の提出
令和3年2月22日 :出願人名義変更届の提出
本願商標は,「A.A.TH Medical」の欧文字及び記号を横書きしてなり,別掲のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5962126号商標及び登録第5993203号商標(以下,これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
当審において,上記1の出願人名義変更届が提出された結果,本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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