結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−2172(T2021−2172/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は,令和2年3月3日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年8月24日付け :拒絶理由通知書
令和2年10月29日 :意見書,手続補正書の提出
令和2年11月17日付け:拒絶査定
令和3年2月17日 :審判請求書の提出
本願商標は,「カリウムの力」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものであり,その後,指定商品については,上記1の手続補正書により,第5類「カリウムの成分を含有した薬剤,カリウムの成分を含有したサプリメント,カリウムの成分を含有した栄養補助食品」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『カリウムの力』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『カリウム』の文字は『アルカリ金属元素の一種』の意味を有する語であって,血圧の低下等の効能を有することが一般に知られており,『力』の文字は『効能』の意味を有する語である。そして,本願の指定商品を取り扱う業界においては,カリウムを原材料とする商品が製造・販売されている実情があり,同業界においては,商品説明等において,『原材料○○の効能を有する商品』であることを表す際に,『○○の力』の文字が使用されている事実がある。以上のことから,本願商標全体からは,『カリウムの効能』の意味合いが生じるものといえる。そうすると,本願商標は,これをその補正後の指定商品に使用するときは,これに接する取引者・需要者は『カリウムの効能を有する商品である』と理解するにとどまり,自他商品の識別標識として認識し得ないものといわざるを得ないから,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「カリウムの力」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「カリウム」の文字は「アルカリ金属元素の一種。」の意味を,また,「力」の文字は「自らの体や他の物を動かし得る,筋肉の働き。能力。実力。ききめ。おかげ。」などの意味を有する(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)ものであって,これらの文字を格助詞「の」で結合してなる本願商標全体としては,例えば「カリウムの実力」,「カリウムのききめ」など,各語の語義を結合した多様な意味合いを連想,想起させ得る。
また,当審において,職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「カリウムの力」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば,本願商標は,構成文字全体としては意味合いが漠然としており,その指定商品に係る商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている実情もないから,これを補正後の指定商品に使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいうことはできない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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