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Trademark Appeal Case

異議申立ての期間前提出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2021−900261(T2021−900261/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第6406026号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,令和3年1月18日登録出願,第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの役務を指定役務として,同年6月22日に設定登録され,同年7月13日に商標掲載公報が発行されたものである。

商標登録に対する登録異議の申立ては,商標法第43条の2の規定により,「何人も,商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」と定められているところ,これに対し,登録異議申立人は,本件商標の商標掲載公報の発行前の令和3年6月30日付けで商標登録異議申立書を提出していることから,本件登録異議の申立ては,商標法第43条の2により定める期間前の不適法な申立てである。

したがって,本件登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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