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Trademark Appeal Case

類似商標と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2018−900334(T2018−900334/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第6074294号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第6074294号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、「BluToscaBlu」の欧文字を筆記体風に表してなり、平成29年12月12日に登録出願、第18類「財布,通学用かばん,カード入れ,旅行用トランク,バックパック,リュックサック,札入れ,アタッシェケース,ハンドバッグ,旅行かばん,ブリーフケース,革製旅行用具入れ,スーツケース,旅行用小型手提げかばん,雑のう,旅行用衣服かばん,スポーツバッグ,乳幼児用スリング,袋型ベビーキャリー,バッグ,クレジットカード入れ(財布)」を指定商品として、同30年8月10日に登録査定、同月24日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立人が引用する商標

1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第7号及び同項第19号に該当するとして引用する商標は、別掲2のとおり「#BluToscaBlu」の記号及び欧文字を筆記体風に表してなる商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲3のとおり引用商標1をやや太字で表してなる商標(以下「引用商標2」といい、引用商標1及び2をまとめて「引用商標」という。)である。

2 申立人が登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第4437184号商標(以下「引用商標3」という。)は、「TOSCABLU」の欧文字を表してなり、平成12年2月2日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同年12月1日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第31号証を提出した。

なお、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。

1 引用商標が外国において広く知られていることについて

(1)「TOSCABLU」(引用商標3)ブランドについて

申立人は1988年に「TOSCABLU」(引用商標3)の名の下にかばん類の製造・販売を始めた。その後、「TOSCABLU」商品はそのデザイン性の高さと使い勝手の良さから評判となり、徐々に商品ラインアップを拡充させた結果、現在では、各種かばん類に加え、靴、財布やベルト、手袋、ショール、更に被服等についての製造・販売を行うまでになっている(甲4ないし甲7)。

申立人はこうした「TOSCABLU」について、イタリアを始め世界各国の主要なファッション誌に広告出稿を続けている(甲8ないし甲11)。このように申立人のブランド「TOSCABLU」はイタリアを始めとした世界各国において頻繁に広告・宣伝されており、その結果、引用商標3は少なくともイタリアの取引者、需要者において申立人の使用する商標(ブランド)として広く知られるに至っている。

(2)引用商標について

申立人は「TOSCABLU」ブランドが市場において極めて好評で順調に発展してきたことから、2017年に主に若者向けの斬新なデザインからなる新ラインアップとして「BluToscaBlu」シリーズの展開を始めた(甲12)。

この「BluToscaBlu」シリーズにおいては、筆記体書体で流れるように書されたロゴ商標が採用された。具体的には、主にプリント仕様で用いられる引用商標1と、よりデザイン性を高めるために真鍮メッキ部品として使用する場合の引用商標2である(甲13ないし甲15)。

申立人は「TOSCABLU」ブランドと同様に、そのサブブランドである「BluToscaBlu」シリーズについても、イタリアを始めとする世界各国のファッション誌において宣伝、広告している(甲16ないし甲19)。

「TOSCABLU」ブランドが既に有する周知性との相乗効果もあり、「BluToscaBlu」シリーズも世界各国、少なくともイタリアにおいて本件商標の出願時点(2017年12月)には広く知られるところとなっていた。イタリア小売店舗との間でやり取りされた「BluToscaBlu」シリーズの注文伝票(甲20)の日付が2017年の前半であり、リスト冒頭の注文(ORDINE)欄に「#BLUTOSCABLU」と明示されていることから、これらの伝票が「BluTosacaBlu」シリーズの2017年「春・夏」商品に係るものであることが分かる。このシーズン、「BluToscaBlu」シリーズはイタリアにおいて約50万ユーロ(当時のレートで約6千5百万円)の売上げを記録しており、ドイツ、ポルトガル、東欧等の各国を合計すると約1億円の売上げがあった。

なお、その後も景気の変動の影響を受けつつも売上げは順調に推移しており、本件商標の登録時である2018年「春・夏」シーズンではイタリアで約40万ユーロ(約5千2百万円。甲21)、世界全体で約1億円の売上げを記録している。

こうした「BluToscaBlu」シリーズの商品には基本的に引用商標が付されており、よって、引用商標は、本件商標の出願時及び登録時において少なくともイタリアにおいて取引者、需要者の間で広く知られていた。

2 商標法第4条第1項第7号について

(1)本件商標と引用商標について

両商標は一見して明らかなように記号「#」を除き、その態様が同一である。引用商標は申立人により独白に採択された新規の造語商標であるところ、「BluToscaBlu」なる文字列自体が偶然に第三者によって商標として採択される可能性は極めて低い。まして、商標をロゴ化するに当たり筆記体書体を用いることは一般的であるものの、数ある筆記体書体の中で(甲23)、商標権者が偶然にも引用商標と全く同じ書体で書された商標を採択するなどということは常識的に考えれば到底あり得る話ではなく、商標権者が引用商標に接し、これに依拠して本件商標を採択したと考えるほかない。

このように、本件商標と引用商標は商標全体としてみれば明らかに類似し、文字部分に着目すれば両者は同一の商標である。

(2)引用商標の中国での使用状況について

商標権者は中国人の個人と思われる(甲1)。

申立人は引用商標を中国において使用しており(甲24ないし甲28)、商標権者が中国において引用商標に接していた蓋然性は極めて高い。

(3)本件商標と申立人が使用する引用商標は、商標全体としてみれば明らかに類似する上に、文字部分に着目すればその細部まで完全に一致する。

さらに、申立人は引用商標を中国で使用しており、インターネットでも容易に検索可能な状況であったのであるから、中国に住所をおく商標権者が本件商標の出願前にこれら引用商標を知っていた蓋然性は極めて高い。

そうとすれば、数ある筆記体書体の中で、商標権者が偶然に引用商標と類似(文字部分は同一)の商標を採択したなどという事態は到底想定できないものであって、本件商標は引用商標が登録されていないことを奇貨として、引用商標と類似する本件商標を、その指定商品について商標登録出願し、登録を得たと考えるのが合理的である。

こうした、登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠く商標は、商標法の予定する秩序に反するものとして商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 商標法第4条第1項第19号について

(1)引用商標の周知性について

引用商標は、本件商標の出願時には少なくともイタリアにおいて取引者、需要者の間で広く知られており、かつ、本件商標の登録時点でもその周知性は持続していた。

(2)本件商標と引用商標の類否について

本件商標と引用商標は商標全体としてみれば明らかに類似し、文字部分に着目すれば両者は同一である。

(3)不正の目的の存在について

本件商標は、引用商標と類似(文字部分に限れば同一)である。

そして、商標を使用する際に筆記体書体風に装飾することは一般的手法とはいえ、数ある筆記体書体の中で、本件商標と引用商標の文字部分は完全に一致するのであるから、こうした特徴的な構成に照らして商標権者が偶然に本件商標を採択したとみることは困難であるというほかなく、偶然の一致とは到底考えられないものである。

引用商標は、商標権者の住所地である中国において、本件商標の出願前から現に使用されており、かつ、インターネットを通じて容易に検索することが可能な状況であったことを考慮すると、商標権者は、本件商標の登録出願時において、引用商標の存在を知っていたものというべきであり、引用商標が商標登録されていないことを奇貨として、引用商標に化体した信用又は名声に便乗して利益を得ようとする目的をもって、引用商標と同一の本件商標を剽窃的に登録出願し、その登録を受けたものといわざるを得ない。

(4)本件商標は、引用商標と商標全体として類似し、かつ、文字部分に限れば同一であり、引用商標の名声、周知性等に便乗し、不正の利益を得る目的をもって使用するものというべきであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 商標法第4条第1項第11号について

(1)商品の類否について

本件商標及び引用商標3の指定商品は互いに類似する。

(2)商標の類否について

本件商標は、筆記体書体の欧文字で「BluToscaBlu」と書してなる。そして、その構成文字に応じて「ブルートスカブルー」の称呼を生じる。

引用商標3は、欧文字で横一連に「TOSCABLU」と書してなる。そして、その構成文字に応じて「トスカブルー」の称呼を生じる。

そこで、本件商標と引用商標3の外観を対比すると、書体の相違はあるものの、本件商標を構成する11文字中の8文字が完全に一致するものであるから、外観において相紛らわしい。

また、称呼においても、本件商標の称呼「ブルートスカブルー」は引用商標の「トスカブルー」を完全に包含しており、語頭の「ブルー」の有無にしか相違がないが、「Blu」はイタリア語で「青」の意味であって、さほど識別性の強い語ではない一方(甲30)、「トスカブルー」については申立人のブランドとして現に使用されているので、本件商標に接する取引者、需要者が本件商標中の「ToscaBlu」に着目し、これを印象・記憶することも十分考えられる。

なお、本件商標も引用商標3も造語であって、特定の観念は生じない。

そうとすれば、本件商標と引用商標3とは、観念において比較することができないとしても、外観において相当程度近似した印象を受けるものであり、また、称呼において相紛らわしいものであるから、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標というのが相当である。

(3)本件商標と引用商標3は、外観・称呼において類似する商標であり、指定商品においても類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第4 当審における取消理由

当審において、商標権者に対して、「本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当し、その登録は、同項の規定に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号に該当する。」旨の取消理由を令和元年12月2日付けで通知した。

第5 商標権者の意見

前記第4の取消理由の通知に対し、商標権者は、何ら意見を述べていない。

第6 当審の判断

1 商標法第4条第1項第19号該当性について

(1)引用商標が外国における需要者の間に広く認識されていることについて

ア 申立人の提出に係る証拠及び申立人の主張によれば、次の事実が認められる。

(ア)引用商標は、「かばん」等に使用をされている(甲2、甲3及び甲12ないし甲15等)。

(イ)引用商標の使用がされた「かばん」等が2017年(平成29年)から2018年(平成30年)に発行された、イタリアを始めとする各国のファッション雑誌(「ELLE」、「SILHOUETTE」、「GRAZIA」、「marieclaire」、「dfm」、「freundin」、「INTOUCH」、「SEMANA」等)において広告又は紹介されている(甲16、甲17、甲19及び申立人の主張)。

(ウ)申立人は、2016年(平成28年)10月から2018年(平成30年)5月までの間に、イタリアにおける小売店舗との間で、引用商標の使用をした商品に関する取引を多数行っている(甲20、甲21及び申立人の主張)。

イ 前記アにおいて認定した事実によれば、申立人は、商品「かばん」等に引用商標の使用をし、該商品を2016年(平成28年)10月から2018年(平成30年)5月までの間にイタリアにおける小売店舗との間で多数取引していたこと、及び2017年(平成29年)から2018年(平成30年)に発行された、イタリアを始めとする各国のファッション雑誌において該商品が広告又は紹介されていたことが認められる。

そうすると、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る「かばん」等を表示するものとして、イタリアにおける需要者の間に広く認識されていたものと判断するのが相当である。

(2)本件商標と引用商標との類否について

本件商標及び引用商標は、別掲1ないし3のとおり、語頭における「#」の記号の有無の相違があるものの、いずれも「BluToscaBlu」の欧文字を筆記体風に表してなるものである。

そして、本件商標と引用商標とは、その欧文字部分においては、構成文字が共通し、かつ、その書体はほぼ同一であるといえるものであるから、外観において極めて近似した印象を与えるものである。

また、本件商標と引用商標とは、いずれも「ブルトスカブル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと認められ、「#」の記号の有無によって、これらの称呼及び観念が相違するといった事情は見いだせない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、たとえ観念において比較できないとしても、外観において極めて近似し、称呼を共通にする類似する商標というべきである。

(3)不正の目的について

前記(1)イのとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る「かばん」等を表示するものとして、イタリアにおける需要者の間に広く認識されていたものである。

また、引用商標は、前記(2)のとおり、特定の観念を生じないものであるから、造語からなるものといえる。

さらに、本件商標の指定商品は、前記第1のとおり、各種の「かばん」であり、引用商標が使用されている商品は、前記(1)ア(ア)のとおり、「かばん」等であるから、両商品は共通しているといえる。

そして、前記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは、外観において極めて近似し、称呼を共通にする類似する商標である。

そうすると、イタリアにおける需要者の間に広く認識され、かつ、造語からなる引用商標と外観において極めて近似し、称呼を共通にする本件商標が、引用商標が使用されている「かばん」等と共通する商品を指定商品として、我が国において偶然に出願されたとは到底認め難く、むしろ、引用商標が我が国において登録されていないことを奇貨として、本件商標を先取り的に出願し、不正の利益を得る目的をもって登録を得たものと推認せざるを得ない。

してみると、本件商標は、不正の利益を得る目的、すなわち不正の目的をもって使用をするものといわなければならない。

(4)以上によれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとしてイタリアにおける需要者の間に広く認識されていた引用商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものである。

2 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標は、別掲1のとおり、「BluToscaBlu」の欧文字を筆記体風に表してなるものであり、「ブルトカスブル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

引用商標3は、前記第2の2のとおり、「TOSCABLU」の欧文字を表してなるものであり、「トカスブル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本件商標と引用商標3とを比較すると、両者は、書体の相違及び語頭における「Blu」の文字の有無という視覚上大きな差異を有するというべきであるから、外観において明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本件商標から生じる「ブルトスカブル」の称呼と引用商標3から生じる「トスカブル」の称呼とは、語頭における「ブル」の音の有無の差異を有するものであり、該差異が両商標の称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、その語調、語感が相違したものとなり、両者は、称呼において明確に区別できるものである。

さらに、本件商標及び引用商標3は、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。

そうすると、本件商標と引用商標3は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)申立人は、本件商標の構成中「Blu」の文字はイタリア語で「青」の意味であって、さほど識別性の強い語ではない一方、引用商標3は申立人のブランドとして現に使用されているので、本件商標に接する取引者、需要者が本件商標の構成中「ToscaBlu」の部分に着目し、これを印象・記憶する旨主張している。

しかしながら、たとえ「Blu」の文字(語)がイタリア語で「青」の意味を表す語であるとしても、該語が、我が国において、商品の品質等を表す語であるなど自他商品の識別標識としての機能が弱いと認めるに足る証拠の提出はなく、かつ、それを認めるべき事情も見いだせない。

また、申立人の提出に係る証拠(甲4ないし甲7等)によれば、申立人は引用商標3を「かばん」等に使用していることがうかがわれるが、引用商標3が我が国において需要者の間に広く認識されていると認めるに足る証拠の提出はなく、かつ、それを認めるべき事情も見いだせない。

他に、本件商標に接する取引者、需要者がその構成中「ToscaBlu」の文字部分に着目するというべき事情は見いだせない。

そうすると、「BluToscaBlu」の文字からなる本件商標は、その構成文字全体をもって不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。

したがって、申立人の主張は採用できない。

(3)以上のとおり、本件商標と引用商標3とは非類似の商標であるから、たとえ本件商標の指定商品中に引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

3 商標法第4条第1項第7号該当性について

申立人は、登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠く本件商標は、商標法の予定する秩序に反するものとして商標法第4条第1項第7号に該当する旨主張している。

しかしながら、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くというべき事情は見いだせない。

他に、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するなど、本件商標が「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当すると認めるに足りる証拠の提出はなく、かつ、それを認めるべき事情も見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。

4 まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第11号には該当しないものの、同項第19号に該当する。

そうすると、本件商標の登録は、商標法第4条第1項の規定に違反してされたものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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