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Trademark Appeal Case

不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31413号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1552916号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和54年9月4日に登録出願され、「CROISSANT」「クロワッサン」の文字を2段に左横書きしてなり、第20類「家具,畳類,建具,屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カップ類,葬祭用具」を指定商品として、昭和57年11月26日に設定登録され、平成5年1月28日に存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし第9号証を提出した。

(1)被請求人は、各種商品卸売業者であって、小売業者を主要な顧客とし、近年は顧客の枠を一般の個人客にも拡げている。その取り扱い商品は広汎に及んでおり、本店所在の南久宝寺地域内に、「ファンビタウン第1ビル/トータルファッション館」外、数店の高層ビルを構え、商品の展示販売を行っている。また、顧客にはダイレクトメール等による新商品、或いは贈答用商品等のPRが随時、行われている。

(2)被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認識される「croissant」若しくは「クロワッサン」の文字を、請求人の請求に係る指定商品中「スタンド型卓上鏡」について、「クロワッサン定番カタログ」(乙第3号証)中に表示して、これを頒布し、平成9年4月7日及び同年4月30日付で、各仕切控(乙第4号証及び乙第5号証)に示すとおり、該「スタンド型卓上鏡」を小売業者に販売した事実を有するものである。

(3)前記のとおり、本件商標は、被請求人によって、本件審判の請求に係る指定商品中、「スタンド型卓上鏡」について、請求の登録日である平成11年11月17日前3年以内に使用された事実がある。よって、答弁の趣旨のとおり、本件審判の請求は成り立たない、との審決を求める。

4 請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

5 当審の判断

(1)被請求人が、「fanbi寺内」の表示を用いて、商品の販売を行っていることは、乙第4号証及び乙第5号証の仕切控の右上に表示されている「fanbi寺内」の文字とともに、被請求人の名称及び住所が表示されていることにより、認められるものである。

(2)被請求人が、「fanbi寺内」の表示により、各小売り店に頒布した「クロワッサン定番カタログ」(乙第3号証)には、本件商標と社会通念上同一と認められる「croissant」の文字が表面左肩部に表示されており、前記カタログ中には、他の商品と共に、商品「ミラー」(7種)の写真が掲載され、各ミラーの商品のデータ(商品名、商品No.、価格)が掲載されている。また、前記カタログの表面右肩部に、「『croissant』は寺内オリジナル商品として今秋より本格的に展開します。」の表示がされている。したがって、前記カタログにより、本件商標が、被請求人により、商品「ミラー」(鏡)に使用されている事実が認められるものである。

(3)乙第4号証及び乙第5号証の仕切控より、被請求人が、平成9年4月7日、京都市の小売り店、ラビアンローゼウエダコーに対して、「モクダイスタンドミラーL」1個を代金990円にて販売した事実(乙第4号証)、及び、同じく被請求人が、同年4月30日、中央区の小売店、株式会社クレスコに対して、「モクダイスタンドミラーS」111個を代金91020円にて販売した事実(乙第5号証)が認められる。

(4)仕切控(乙第4号証及び乙第5号証)に表示されている商品コード「68236009」(商品名、モクダイスタンドミラーL)及び「68236017」(商品名、モクダイスタンドミラーS)は、前記カタログ中の商品「ミラー」の左上方に表示されている「6823」の数字と「木台スタンドミラーL」及び「木台スタンドミラーS」の各商品ナンバーから「E−」の文字を除いた数字「6009」及び「6017」を組み合わせたものと同一であることから、前記カタログ掲載の「木台スタンドミラーL」及び「木台スタンドミラーS」と仕切控に表示されている商品は同一といえるものである。したがって、平成9年4月7日及び同年4月30日に、大阪市中央区南久宝寺において、被請求人により、商品「木台スタンドミラー」が、販売された事実が認められる。そして、商品「木台スタンドミラー」は、被請求人が答弁で述べている「スタンド型卓上鏡」と認められるものである。

(5)以上(1)ないし(4)を総合すると、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人により、その請求に係る指定商品中の「スタンド型卓上鏡」に使用されていたものといわなければならない。そして、「スタンド型卓上鏡」は、本件商標の指定商品中の「家具」に含まれるものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり、審決する。

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