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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31636号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2282370号商標(以下、「本件商標」という。)は、「PINKY」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年4月22日に登録出願、第21類「かばん類、袋物、装身具」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録、現に有効に存続するものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『身飾品』について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれもが、前記商品について何ら使用していない。したがって、本件商標は、その指定商品中『身飾品』について、商標法第50条の規定により、その登録は取消されるべきである。」旨主張している。

3.被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、「本件商標をその指定商品中の「ペンダント、ブローチ」について使用している。」旨述べ、証拠方法として、乙第1号証乃至同第7号証を提出した。

4.当審の判断

被請求人が提出した乙第3証乃至同第7号証によれば、通常使用権者「森岡 直人」が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「ペンダント、ブローチ」について使用していたことを認めることができる。

そして、請求人は、上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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