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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30251号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1603906号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和55年5月23日に商標登録出願され、「SHAPE」「シェイプ」の各文字を二段に書してなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和58年7月28日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、昭和63年4月11日になされた商標権一部取り消し審判請求によって、指定商品中の「茶」が取り消され、その登録が昭和63年8月24日になされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『清涼飲料、果実飲料』の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と申し立て、その理由を次のように述べている。

請求の理由

本件商標は、横書きで上段に「SHAPE」の欧文字を、また下段に「シェイプ」の片仮名文字を書してなり、「第29類 茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和55年5月23日に商標登録出願、同58年7月28日に商標権の設定登録がなされているものである。

しかしながら、請求人の調査したところによると、本件商標は、その指定商品中「清涼飲料、果実飲料」について、本件商標の商標権者である石原拓治氏によって継続して3年以上日本国内において使用されておらず、現在も使用されている事実は見出せない。加えて、商標登録原簿上において、通常使用権および専用使用権等の設定登録がなされておらず、使用権者が使用していることも考えられない。

したがって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の登録をその指定商品中「清涼飲料、果実飲料」について取り消すとの審決を求める。

3、被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める」と答弁し、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証を提出している。

答弁の理由

(1)本件商標に関する平成11年2月25日付の審判請求書において、請求人は、「本件商標は、その指定商品中『清涼飲料、果実飲料』について、継続して3年以上日本国内において使用されておらず、商標登録原簿上において通常使用権及び専用使用権等の設定登録がなされていない。そして、使用権者が使用していることも考えられないから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づきその指定商品中『清涼飲料、果実飲料』についての登録を取り消されて然るべきものである。」旨主張している。しかしながら、下記の理由により、本件審判請求は成り立たないものである。

(2)本件商標は、上段に欧文字にて「SHAPE」、下段に片仮名文字にて「シェイプ」と二段に横書きしてなり、第29類「コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品とするものである。

而して、被請求人は本件商標について株式会社サンヘルスに対し使用許諾しているものであり、当該通常使用権者である株式会社サンヘルスは、「清涼飲料」について、本件商標を本件審判の請求の登録日である平成11年3月24日前3年以内に日本国内において使用しているものである。その一端を証するため、乙第2号証乃至同第10号証を提出し、以下乙第2号証乃至同第10号証に対し簡単に説明を加える。

乙第2号証及び同第3号証は、通常使用権者である株式会社サンヘルスが販売している清涼飲料「シェイプ/shape」「シェイプ・エフ/shape・F」の包装用箱である。同包装用箱に「清涼飲料水」と印刷されていることから、本件商標が「清涼飲料」に使用されていることが明らかである。

乙第4号証乃至同第7号証は、清涼飲料「シェイプ/shape」「シェイプ・エフ/shape・F」の商品カタログ・パンフレット類である。

乙第8号証及び同第10号証は通常使用権者である株式会社サンヘルスが取引先に発行した売上原票、請求明細書の写しである。これらの売上原票、請求明細書に記入、刻印された日付、品名から、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に使用されていることが明らかである。

(3)以上の各乙号証により、本件商標が日本国内において、本件審判請求の登録前3年以内に「清涼飲料」について通常使用権者である株式会社サンヘルスにより使用されていることが証明されるものである。

4 請求人は被請求人の答弁に対し何ら弁駁をしない。

5 当審の判断

よって判断するに、被請求人が提出した乙第2号証は、本件商標の通常使用権者と認められる「株式会社サンヘルス」が販売している「液体プロテイン」の容器と認められ、そこにはレタリング化した「Shape」「液体プロテイン シェイプ」「COFFEE TYPE」等の文字と共に、該商品が清涼飲料水であることを意味する「清涼飲料水」の文字が表されているものである。また、乙第4号証乃至同第7号証は「株式会社サンヘルス」が液体プロテインに関し使用している商品カタログと認められるものである。そして、乙第8号証乃至同第10号証の販売原票(写し)は、平成10年3月19日、同5月1日に「株式会社サンヘルス」が札幌市の「ホシ伊藤(株)」に対し、乙第2号証等の容器に入った商品(「シェイプ・コーヒー」)を販売していることを窺わせるものである。

ところで、上記包装箱にレタリング化して表されている「Shape」と「シェイプ」の両文字はやや離れて表されているものであるが、本件商標と「液体プロテイン(清涼飲料水)」に使用されている上記商標とは、社会通念上同一性を有する商標といい得るものである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内において、本件通常使用権者である「株式会社サンヘルス」によって取消請求に係る指定商品中の「清涼飲料水」について使用されていたものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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