結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−5149(T2021−5149/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、令和元年7月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年8月 5日付け:拒絶理由通知
令和2年9月14日付け:意見書、手続補正書の提出
令和3年1月25日付け:拒絶査定
令和3年4月21日付け:審判請求書の提出
本願商標は、「ハーモナイズド香料」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第3類「制汗化粧品」に補正されたものである。
本願商標は、「ハーモナイズド香料」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ハーモナイズド」は「調和させる」の意味を有する英単語「harmonize」に通じる語であるから、本願商標全体として「調和する香料」ほどの意味を容易に認識させる。
そして、不快臭と調和して心地よい香りへと変化する香料について、「ハーモナイズド香料」の文字が、各種商品分野において広く使用されている事実が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「不快臭と調和する香料を配合した商品」であると理解するに止まるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記2のとおり、「ハーモナイズド香料」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標は、「ハーモナイズド」及び「香料」の各文字を結合してなるものと理解、認識し、「ハーモナイズド香料」の文字が、原審説示の意味合いを認識させるとしても、本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接表示するものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「ハーモナイズド香料」の文字が、本願の指定商品である「制汗化粧品」を取り扱う業界において、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない上、取引者、需要者において、そのような表示として認識されるとみるべき事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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