結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30302号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2705810商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「かくだい君」の文字を横書きしてなり、昭和62年5月25日登録出願、第11類「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置、その部品および附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。
本件商標の登録は、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品,家庭用電熱用品類」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
本件商標の商標権者は、本件商標を、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品,家庭用電熱用品類」について、継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標の商標権については、甲第1号証から明らかなように、専用使用権者も通常使用権者も存在しない。
しかも、本件商標を、「電子応用機械器具及びその部品,家庭用電熱用品類」について使用していないことについて、正当な理由も存在しない。
したがって、商標法第50条第1項の規定により、本件登録商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品,家庭用電熱用品類」については、その登録を取り消されるべきである。
被請求人は結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第11号証を提出している。
(1)本件商標は、商標権利者たる被請求人により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商品「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置」に使用されているものであるから、請求部分に係る本件商標は、取り消されるべきではない。
(2)すなわち、被請求人が使用する商品「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置」は、極度に視力の弱い者用に開発されたものであり、文字や図形等の拡大率を容易に大きくできるともに、文字や図形等のコントラストも強くできるテレビ式拡大読書器であり、商品カタログには「拡大読書器」なる名称を使用しているものである。該商品の基本原理としては、テレビカメラで書物中の文字や図形等を高倍率で接近撮影し、これをテレビ・モニターにて13倍から20倍以上に拡大して映し出し、コントラストを強くすることにより、弱視者が読書できるように構成したものであり、第11類「電子応用機械器具」に属する商品である。
(3)また、被請求人が商品「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置」に使用する商標「かくだい君」の構成態様は、後述する各乙号証に明記されるとおり、平仮名文字「かくだい」に続いて漢字の「君」を一連に結合した態様から成るものであり、本件商標の構成態様と社会通念上、同一といえるものである。
(4)次に、被請求人は、東京都千代田区麹町1−10−1に本店を置き、「各種光学機器の製造及び販売,精密電子制御機器の製造及び販売」等を主たる業務としてきたものであり、少なくとも昭和48年(1973年)当時より、商品「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置」の発売をし、現在に到っているものである。
そして、本件審判請求の登録日から遡ること3年以内(平成8年4月1日から平成11年3月31日)である平成9年10月ごろ、本件商標「かくだい君」を表示した商品「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置」(型式TOP−01)にかかる商品カタログを代理店及び販売店に頒布した事実がある。
この事実を立証するために、被請求人が作成した登録商標の使用説明書(乙第1号証)と、被請求人が頒布した商品カタログ(乙第2号証)と、該商品カタログを印刷作成した印刷会社の証明書(乙第3号証)および頒布を受けた代理店及び販売店の証明書(乙第4号証ないし乙第6号証)を提出する。
(代理店の証明書)
・平成11年7月6日付、大阪府大阪市淀川区木川東3−4−18に所在する三興機電株式会社発行の証明書(乙第4号証)、
・平成11年7月7日付、北海道札幌市西区西野3条4−10−8に所在する株式会社北海道オフ機材発行の証明書(乙第5号証)、
(販売店の証明書)
・平成11年7月6日付、茨城県水戸市住吉町125−1に所在する株式会社双葉発行の証明書(乙第6号証)、
(5)また、被請求人は、本件審判請求の登録日から遡ること3年以内(平成8年4月1日から平成11年3月31日の間)である平成10年7月31日から平成11年1月18日にかけて、本件商標「かくだい君」を表示した商品「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置」(型式TOP−01)を代理店及び販売店に販売した事実がある。
この事実を立証するために、被請求人が販売に当たって発行した納品書控の写しを添付した取引業者の証明書(乙第7号証ないし乙第9号証)を提出する。
(代理店の証明書)
・平成11年7月6日付、大阪府大阪市淀川区木川東3−4−18に所在する三興機電株式会社発行の証明書(乙第7号証及び乙第8号証))、
(販売店の証明書)
・平成11年7月6日付、茨城県水戸市住吉町125−1に所在する株式会社双葉発行の証明書(乙第9号証)、
各証明書の内容から明らかなように、これら証明書に添付された納品書控は、被請求人が発行したものであり、各納品書控中「TOP−01」とは、商品カタログに示す商品「拡大読書器TOP−01型」を表しているものである。
これらの各証明書の内容から明らかなように、被請求人が頒布した商品カタログにより、本件商標が商品「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置」に使用されていた事は明白であり、請求人の「本件商標を、その指定商品中『電子応用機械器具及びその部品,家庭用電熱用品類』について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用していない」とする主張が成り立たないことは明らかである。
(6)更に、被請求人は、本店の東京都千代田区麹町1−10−1において、商品「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置」(型式TOP−C02)の本体機器に、本件商標「かくだい君」を表示して販売しているものである。
この事実を立証すべく、被請求人が販売している商品「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置」(型式TOP−C02)の販売状態を示す現物代用写真による登録商標の使用説明書(乙第10号証)と、販売に当たって被請求人が発行した納品書控の写しを貼付したところの取引業者の証明書(乙第11号証)を提出する。
(代理店の証明書)
・平成11年7月6日付、北海道札幌市西区西野3条4−10−8に所在する株式会社北海道オフ機材発行の証明書(乙第11号証)
各証明書の内容から明らかなように、これら証明書に貼付された納品書控は、被請求人が発行したものであり、納品書控中の「TOP−C02」とは、現物代用写真による登録商標の使用説明書(乙第10号証)に示す商品「拡大読書器TOP−C02」を表しているものである。
そして、これら証明書の記載内容及び貼付された現物代用写真により、本件商標が少なくとも平成10年3月13日に、商品「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置」(型式TOP−C02)について使用されている事は明白であり、請求人の「本件商標を、その指定商品中『電子応用機械器具及びその部品,家庭用電熱用品類』について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用していない」とする主張が成り立たないことは明らかである。
(7)以上述べたように、本件商標の指定商品中、商品「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置」について、本件商標が、平成9年10月ごろから平成11年1月18日の間、被請求人である株式会社ミカミにより、その本店の所在地である東京都千代田区麹町1−10−1において、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内で適法に使用された事実が存することは明白である。
(1)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。
(イ)乙第1号証における商品カタログによれば、カタログおもて面には「ミカミの オプチスコープ=拡大読書器」「モニター・カメラ分離式簡易型書字兼用拡大読書器TOP−01型」「愛称かくだい君」(「愛称」及び「君」の文字は、「かくだい」の文字に比してやや小さく表されている。)の表示があること、「拡大読書器」はカタログ中に掲載されている写真により、本件指定商品中の「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置」と同一商品と認められること、「愛称かくだい君」の表示は、「愛称」の文字については、商品の愛称即ち商標を意味するものと認められることから、「かくだい君」の文字部分が商標を表すものであると認められること、本件商標と比べて「かくだい君」の「君」の文字は、「かくだい」の文字部分に比べてやや小さく表されているけれども、全体としての表示は何らかの敬称を表したものと認識されるものであり、本件商標と社会通念上同一のものと認められるものである。
(ロ)同じく乙第1証における商品カタログのおもて面には、「拡大読書器」を表すものと認められる商品の写真が掲載されていること、同じく乙第1号証のうら面には、本件商標権者と同一の者と認められる「製造・販売(東日本地区)株式会社ミカミ東京都千代田区麹町1−10−1」の表示があること、乙第1号証の商品カタログは、乙第2号証及び同第3号証により平成9年7月11日に東京都中央区八丁堀2−1−6株式会社宝文社が商標権者である株式会社ミカミの依頼により印刷したものであること、乙第7号証及び同第8号証によれば、「大阪府大阪市淀川区木川東3−4−18三興機電株式会社」は乙第1号証の商品カタログに表された「拡大読書器TOP−01」を商標権者から平成10年7月31日および平成10年12月18日に納品を受けたことがそれぞれ認められる。
(2)以上の認定事実によれば、本件商標は、商標権者により、本件審判請求の予告登録前3年以内の平成10年7月31日及び同10年12月18日に、日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「電子応用機械器具」に属すると認められる「小さな文字・図形等をテレビカメラで撮影し、拡大して画面に表示する装置」について使用したものと認められるものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取消請求に係る指定商品についての登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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