結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願は、令和元年8月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年8月 6日付け:拒絶理由通知
令和2年9月11日付け:意見書の提出
令和3年3月24日付け:拒絶査定
令和3年4月20日付け:審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「姫神和牛」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第29類「和牛の牛脂,和牛の乳製品,和牛の肉,和牛を用いた加工野菜及び加工果実,和牛を用いたカレー・シチュー又はスープのもと,和牛を用いたお茶漬けのり,和牛を用いたふりかけ」に補正されたものである。
本願商標は、登録第5247911号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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