結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30635号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件登録第2433614号商標(以下「本件商標」という。)は、「アガサ」の文字よりなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成4年7月31日に登録されたものである。
2.請求人は、本件商標について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、請求人は、本件商標が使用されているか否かについて調査したところ、本件商標について使用されている事実を確認できなかった。また、本件商標については使用権の登録もなされておらず使用権者による使用の事実も確認できなかった。したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきであると述べている。
3.被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、本件商標は商標権者が「化粧品」に永年使用してきた商標であり、少なくとも本件審判請求前3年の間に使用した事実は間違いのないことであると述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第3号証を提出した。
4.そこで審理するに、被請求人は、化粧品の卸販売を業としているもので、被請求人提出の各書証によれば、被請求人は「AGASA COSMETIC 岡山サロン」なる名称でエステサロンを経営する岡山市奉還町所在の「河上栄子」及び山形市七日町所在の「金子美由紀」の両名に対し、平成8年11月1日から同11年4月30日までの間、本件商標と同一と認めうる商標を付した商品「マッサージクリーム」をそれぞれ毎月少なくとも20瓶販売していたことが認められ、かつ、当該使用商品「マッサージクリーム」が本件商標の指定商品中に含まれるものであることは明らかなところである。
以上、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において前記商品に使用されていたものと認めることができる。
請求人は、被請求人からの答弁書によっては、被請求人が本件審判請求の登録前3年以内に本件商標を使用していたことが証明されたとはいえないと主張するが、本件商標の使用の事実については前記のとおり判断されるものであり、請求人の前記主張も具体的理由及び証拠を示さず抽象的に述べるにとどまるものであって、その主張は採用しえない。
したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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