結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−1005(T2021−1005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイオン」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月8日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年4月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月22日に意見書が提出されたが、同年10月20日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年1月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務については、審判請求書と同日付け手続補正書により、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する指定役務はすべて削除され、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4619426号商標、登録第4642463号商標、登録第4750625号商標、登録第5632667号商標及び国際登録第1375969A号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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