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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31412号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1549470号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和54年9月4日に登録出願され、「CROISSANT」「クロワッサン」の文字を2段に左横書きしてなり、第23類「時計,眼鏡,これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和57年11月26日に設定登録され、平成5年2月25日に存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存在しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし第8号証を提出した。

(1)被請求人は、各種商品卸売業者であって、小売業者を主要な顧客とし、近年は顧客の枠を一般の個人客にも拡げている。その取り扱い商品は広汎に及んでおり、本店所在の南久宝寺地域内に、「ファンビタウン第1ビル/トータルファッション館」外、数店の高層ビルを構え、商品の展示販売を行っている。また、顧客にはダイレクトメール等による新商品、或いは贈答用商品等のPRが随時、行われている。

(2)被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認識される「croissant」若しくは「クロワッサン」の文字を、請求人の請求に係る指定商品中「腕時計」について、商品カタログ(乙第3号証)及び平成9年5月の取引書類(乙第4号証ないし第8号証)中に表示して取引きに供し、本件商標を商標として使用した事実を有するものである。

(3)前記のとおり、本件商標は、被請求人によって、請求人の審判請求の予告登録日である平成11年11月17日前3年以内に、請求人の請求に係る指定商品中、「腕時計」について使用されているものである。

よって、答弁の趣旨のとおり、本件審判の請求は成り立たない、との審決を求める。

4 請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

5 当審の判断

(1)被請求人が、「fanbi寺内」の表示を用いて、商品の販売を行っていることは、乙第5号証ないし第8号証の仕切控の右上に表示されている「fanbi寺内」の文字とともに、被請求人の名称及び住所が表示されていることにより、認められるものである。

(2)乙第3号証は婦人用の腕時計の商品カタログであるところ、該カタログの表紙には本件商標と社会通念上同一と認められる「croissant」の文字が表示され、各種腕時計の写真が、商品番号及び価格とともに掲載されている。

(3)被請求人は、平成9年2月1日、東京都台東区の株式会社マルゼキ商会から、商品名「クロワッサン」を、合計106個、代金合計292160円にて納入し(乙第4号証)、平成9年5月8日ないし同年5月28日の間、京都府の「ペトルアルプラザ」、岐阜県の「原田商事株式会社」、愛媛県の「株式会社友岡薬局」及び台湾の「如益服飾店」に対して、商品名「クロワッサン」を販売した事実(乙第5号証ないし第8号証)が認められる。

(4)仕切控(乙第5号証ないし第8号証)において、「クロワッサン」の文字は、前記カタログ上の「croissant」の文字の音をカタカナで表したものと認められるものであり、各商品コードは、該カタログに掲載されている腕時計の商品番号と同一であることから、商品名「クロワッサン」は該カタログ掲載の腕時計を示すものと認められる。そして、この「クロワッサン」の文字は、本件商標と社会通念上同一と認められるものである。したがって、平成9年5月8日ないし同年5月28日の間、大阪市中央区南久宝寺において、被請求人により、本件商標が商品「腕時計」に使用をされた事実が認められる。

(5)以上(1)ないし(4)を総合すると、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人により、その請求に係る指定商品中の「腕時計」に使用されていたものといわなければならない。そして、「腕時計」は、本件商標の指定商品中の「時計」に含まれるものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり、審決する。

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