結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−2960(T2021−2960/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AWS CONTROL TOWER」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年11月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成31年4月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和元年10月30日及び同2年2月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月9日に意見書が提出されたが、同年12月11日付けで拒絶査定がされた。指定商品及び指定役務については、原審における同年1月16日及び同年12月4日受付けの手続補正書により、別掲1のとおりに補正された。
これに対して同3年3月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5685575号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:Control Tower (標準文字)
登録出願日:平成25年6月21日
設定登録日:平成26年7月11日
指定役務:第35類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第5876818号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成28年3月18日
設定登録日:平成28年8月26日
指定商品・役務 :第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
以下、これらをまとめていうときは、単に「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「AWS」の文字、「CONTROL」の文字及び「TOWER」の文字は外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「エーダブリューエスコントロールタワー」の称呼も13音とやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「AWS」の文字部分及び「CONTROL TOWER」の文字部分のみが、それぞれ独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標より「エーダブリューエス」及び「コントロールタワー」の称呼が生じ、本願商標を構成する「CONTROL TOWER」の文字部分から「管制塔」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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