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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−7385(T2021−7385/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 手続の経緯

本願は,令和元年9月18日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年10月14日付け:拒絶理由通知書

令和3年1月25日 :意見書,手続補正書の提出

令和3年3月1日付け :拒絶査定

令和3年6月7日 :審判請求書,手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は,「THE MODEL」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,上記1の手続補正により,第9類「コンピュータソフトウェア」及び第41類「マーケティングに関する知識の教授,広告・販売促進・マーケティング及び事業に関する訓練,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育用ビデオの制作」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,「本願商標は,登録第5856025号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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