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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−4132(T2021−4132/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「すっきり麹生酵素」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年3月5日に登録出願されたものである。

原審では、令和2年8月13日付けで拒絶理由の通知、同年10月5日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年12月11日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年3月31日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第5類「麹を使用したサプリメント,麹を使用した薬剤,麹を使用した栄養補助食品」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「すっきり麹生酵素」の文字を標準文字で表してなるところ、「すっきり」の文字は「気分や味わいが爽快であるさま。」の意味を、「麹」の文字は「米・麦・豆・ふすま・ぬかなどを蒸して、これに麹菌を繁殖させたもの。」の意味を、「生酵素」の文字は「加熱していない生の酵素」の意味を有するものであって、全体として「爽快な麹の生の酵素」の意味合いが生じる。

そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、商品の効能を表すものとして「すっきり」の文字が一般に用いられ、さらに、麹の酵素や生の酵素を配合した商品が広く一般に取り扱われている実情がある。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、「爽快な麹の生の酵素を配合した商品」であると認識するにとどまり、単に商品の品質、効能、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「すっきり麹生酵素」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表されているから、全体で一連一体の語を表してなると認識できる。

そして、本願商標の構成中、「すっきり」の文字は「気分や味わいが爽快であるさま。」の意味を、「麹」の文字は「米・麦・豆・ふすま・ぬかなどを蒸して、これに麹菌を繁殖させたもの。」の意味を、「生」の文字は「食物として採取した動植物そのままで、煮たり焼いたり乾したりしないもの。」の意味を、「酵素」の文字は「生体内で触媒として作用する高分子化合物」の意味を有する(いずれも「広辞苑 第7版」岩波書店)ものの、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としており具体性を欠くから、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものではない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「すっきり麹生酵素」又はそれに類する文字が、商品の品質等に係る表示として取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものではなく、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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