結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年8月9日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年6月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月6日付けの意見書が提出されたが、同年10月7日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和2年12月3日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され、指定商品については、第25類「被服」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1357745号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4551002号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5184030号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年7月9日にされているものである。
また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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