結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31563号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第1914466号商標(以下、「本件商標」という。)は、「スクエア」と「SQUARE」の文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「酒類」を指定商品として、昭和59年10月30日登録出願、同61年11月27日設定登録、現に有効に存続するものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「被請求人は、本件商標を日本国内において、その指定商品について、継続して3年以上使用していない。また、本件商標は、専用使用権者若しくは通常使用権者の登録もなく、使用権者による使用も何ら存在しない。したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録は取消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
3.被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、「本件商標をその指定商品中の「リキュール」について使用している。」旨述べ、証拠方法として、乙第1号証乃至同第4号証(枝番を含む。)を提出した。
4.当審の判断
被請求人が提出した乙第1号証乃至同第4号証によれば、同人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中の「リキュール」について使用していたことを認めることができる。
そして、請求人は、上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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