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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−4087(T2021−4087/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第11類,第20類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,令和元年5月8日に登録出願されたものである。

本願は,令和2年5月29日付けで拒絶理由の通知がされ,同年7月10日に意見書が提出されたが,同年12月24日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して令和3年3月31日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出した手続補正書により,第35類「商品の販売促進・役務の供給促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催」及び第42類「建築物の設計・デザインの考案,家具の設計,家具・室内装具のデザインの考案,造園工事の設計」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第1808111号商標及び登録第1894243号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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