結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「フランジ補強金具」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製フランジ及びその部品,金属製管継ぎ手及びその部品」を指定商品として、令和元年8月8日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年6月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月6日に意見書、同月11日に手続補足書が提出されたが、同年12月16日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年2月1日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
原査定は、「本願商標は、『フランジ補強金具』の文字を標準文字で表してなるものであるが、その構成中に『金具』の文字を有してなるから、これを本願の指定商品『金属製フランジ及びその部品,金属製管継ぎ手及びその部品』に使用するときは、あたかもその商品が『金属製フランジ用の金具』であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「フランジ補強金具」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔でまとまりよく一体に表されているものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語として認識、把握されるというのが相当であるから、たとえ「金具」の文字が、原審説示の商品について使用される場合があるとしても、殊更その構成中の「金具」の文字部分のみに着目し、当該文字部分が商品の品質を表示するものとして認識するということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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