結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−3772(T2020−3772/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、平成30年4月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成30年12月27日付け:拒絶理由通知書
平成31年2月5日:意見書の提出
令和元年5月24日付け:拒絶理由通知書
令和元年7月3日:意見書の提出
令和元年12月27日付け:拒絶査定
令和2年3月19日:審判請求書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,無線ルーター,無線中継機,無線送受信機,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,無線ネットワーク通信用及び無線ネットワーク接続用のコンピュータソフトウェア」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標の『Connect』の文字は『接続する』等の意味を有する語として広く知られており、本願商標に係る指定商品等を扱う業界では、『Connect』及び『Connect』の表音を片仮名で表した『コネクト』の文字が『接続する機能』を有する商品等に対して広く一般的に使用されている実情があるから、本願商標は、商品の品質を表したものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の指定商品中の『接続する機能』を有する『写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,無線ルーター,無線中継機,無線送受信機,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,無線ネットワーク通信用及び無線ネットワーク接続用のコンピュータソフトウェア』以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Connect」の欧文字をややデザイン化し、横書きで表してなるところ、「connect」の文字は、「・・・つなぐ」(「ベーシックジーニアス英和辞典」大修館書店)の意味を有する英語であるとしても、本願指定商品との関係においては、これより「接続する機能を有する商品」の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが、本願商標の指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものとして取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該文字が、商品の具体的な品質等を表すものとして、一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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