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Trademark Appeal Case

宣伝文句の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−2783(T2021−2783/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 手続の経緯

本願は,令和元年7月17日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年7月14日付け :拒絶理由通知書

令和2年9月2日 :意見書,手続補正書の提出

令和2年11月30日付け:拒絶査定

令和3年3月2日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は,「女性にうれしい」の文字を標準文字で表してなり,第29類,第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,登録出願されたものであり,その後,指定商品については,上記1の手続補正書により,第29類「豆乳飲料,乳製品,豆乳」,第30類「コーヒー,ココア,茶,菓子,パン」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は,「本願商標は,『女性にうれしい』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,本願商標の指定商品に係る業界において,女性向けの美容や健康に良い栄養のある商品やヘルシーな商品を紹介する際に使用されている事実がある。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品が女性向けの美容や健康に良い栄養のある商品やヘルシーな商品であることを伝える,商品に関心を持たせるための宣伝文句の一つを表したものと理解するにとどまるというのが相当である。したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「女性にうれしい」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「女性」の文字が「女。女子。婦人。また,その性。」等の意味を,また「うれしい」の文字が「はればれと喜ばしい。こころよく楽しい。」等の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店発行)であるものの,これらの各語を格助詞「に」によって結合した構成文字全体の意味合いはいまだ漠然として具体性に欠けるといわざるを得ないから,これより直ちに商品の具体的な品質や特徴,あるいは商品の宣伝広告を理解,認識させるとはいい難いものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「女性にうれしい」の文字が,商品の具体的な品質表示や商品の宣伝広告,企業理念・経営方針等を表示する標章として一般に使用されている事実を発見することはできず,さらに,取引者,需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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