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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−2119(T2021−2119/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 手続の経緯

本願は、令和2年2月6日の出願であって、同年7月7日付けの拒絶理由の通知に対し、同年8月21日に意見書が提出されたが、同年11月13日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同3年2月17日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料,歯磨き,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,つけづめ,つけまつ毛,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5704696号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成26年5月27日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として、同年9月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中「大人」及び「キレイ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「大人」(「人」の文字は、一画目の左払い部分を楕円形に右側に折り返してなる。)、「キレイ」及び「まつげ」の文字を上下3段に表してなるところ、各段の文字種が相違し、文字の大きさ及び幅がわずかに異なるとしても、上下及び左右のバランスがまとまりよく一体に表されており、外観において「大人」及び「キレイ」の文字部分が看者に対して強く支配的な印象を与えるものともいい難い。そして、構成全体から生じる「オトナキレイマツゲ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標の構成中の「まつげ」の文字が、指定商品との関係において、商品の品質及び用途を表すことがあるとしても、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「大人」及び「キレイ」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。

その他、本願商標の構成中「大人」及び「キレイ」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

したがって、本願商標の構成中「大人」及び「キレイ」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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