結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−7390(T2021−7390/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は,令和元年11月30日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月10日付け:拒絶理由通知書
令和3年 1月14日 :意見書の提出
令和3年 3月11日付け:拒絶査定
令和3年 6月 7日 :審判請求書,手続補正書の提出
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第29類,第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については上記1の手続補正により,第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」とされたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第1439078号商標及び登録第2343217号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,前記2のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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