結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−5035(T2021−5035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「人狼」の漢字を横書きしてなり、第9類、第28類、第35類、第38類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年1月9日に登録出願されたものである。
本願は、平成30年8月27日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月10日に意見書が提出されたが、令和元年6月6日付けで手続補正指示書が通知され、同年7月22日に意見書及び手続補正書が提出された。さらに、同年8月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同2年1月14日に意見書が提出されたが、同3年1月18日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年4月19日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
なお、本願の指定商品及び指定役務については、原審における上記手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。
原査定は、「本願商標において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人(請求人)が本願商標をそれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることに疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において請求人が提出した書類によれば、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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