結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−16066(T2020−16066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セロ」の文字を標準文字で表してなり、第20類「まくら,マットレス,クッション,座布団」を指定商品として、令和元年7月25日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年4月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月18日に意見書が提出されたが、同年8月18日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和2年11月20日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
原査定は、本願商標は国際登録第952074号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2020−670042)がされた結果、令和3年6月21日に引用商標の商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月30日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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