結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−4854(T2021−4854/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,タオル,手ぬぐい,ハンカチ,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,スリーピングバッグ」を指定商品として、令和元年12月19日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年8月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月25日に意見書が提出されたが、令和3年1月14日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年4月14日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
原査定は、「本願商標は、『極冷え』及び『タオル』の文字を二段に横書きし、全体を左に傾けて表してなるところ、その構成中『極冷え』の文字は、『きわめて冷えた』の意味合いが生じるものであり、当該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、『きわめて冷えた』の意味合いで使用されている実情も認められる。そうすると、本願商標は、全体として『きわめて冷えたタオル』の意味合いを容易に認識させるから、本願商標をその指定商品中、『きわめて冷えたタオル』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、また、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、全体を右上がりに傾けた態様で、上段に「極」及び「冷え」の文字、下段に「タオル」の文字(「極」、「冷え」、「タオル」の順に文字が小さくなる。)を、比較的近接して配置し、同じ書体で、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、本願商標は、原審説示のように「きわめて冷えたタオル」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品の品質などを具体的かつ直接的に表したものと認識し、理解させるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「極冷えタオル」の文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示したものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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