結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−3883(T2021−3883/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AIIE」の文字を標準文字であらわしてなり、令和元年7月24日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
本願は、同2年6月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年1月5日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して同年3月25日受付に係る拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、同日受付に係る手続補正書により、第18類「バックパック,傘,財布,買物袋,た綱,ハンドバッグ,旅行用かばん類,旅行かばん,リュックサック,キーケース,スポーツバッグ,バッグ,名刺入れ」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中、第18類『た網』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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