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Trademark Appeal Case

指定商品記載の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−4750(T2021−4750/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第29類,第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,令和元年9月27日に登録出願されたものである。

本願は,令和2年9月28日付けで拒絶理由の通知が,同3年3月25日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年4月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された手続補正書により,第29類「調理用ポテトチップス」及び第30類「ポテトチップス菓子」を含む,第29類,第30類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願の指定商品及び指定役務のうち,第30類『ポテトチップス』は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず,また,前記商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから,政令で定める商品及び役務の区分に従って第30類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は,その指定商品について前記1のとおり補正された結果,商品の内容及び範囲が明確となり,また,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

その結果,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって,本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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