結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「渡邉財団」の文字を標準文字で表してなり、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成31年3月4日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年3月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月20日に意見書及び手続補正書が提出され、指定役務については、別掲のとおりに補正されたが、同年10月13日付けで拒絶査定がされた。
これに対して令和3年1月21日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏『渡邉』の文字と会社等の種類名を表す文字として理解される『財団』の文字を、普通に用いられる方法で表示し、組み合わせたものにすぎないものであるから、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「渡邉財団」の文字を標準文字で表してなるところ、商標法第3条第1項第4号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称全体として多数存在するものをいうと解すべきである。
これを本願商標についてみるに、たとえ、構成中前半の「渡邉」の文字が一般にありふれた氏であり、構成中後半の「財団」の文字が、「財団法人の略」(出典:広辞苑第七版)として一般的に使用されているものであるとしても、本願商標は、「渡邉」の文字と「財団」の文字とが結合されたものであり、当審において職権をもって調査するも、「渡邉財団」の名称の団体等の組織が、世間一般に、ありふれて存在しているとの事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とは認められない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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