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Trademark Appeal Case

理念経営の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−7539(T2021−7539/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 手続の経緯

本願は,令和元年9月17日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年10月16日付け:拒絶理由通知

令和2年11月18日 :意見書及び手続補正書の提出

令和3年 4月27日付け:拒絶査定

令和3年 6月 9日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は,「理念経営」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第35類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,上記1の手続補正により,第9類,第16類,第35類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は,一般に親しまれている「理念」の文字と「経営」の文字とを結合した「理念経営」の文字を標準文字で表してなるところ,同文字は「理念(企業理念,経営理念)を中心に置く経営」,「理念(企業理念,経営理念)を重視する経営」程の意味合いで使用されており,その有効性について情報発信がなされている実情が見受けられる。

そうとすれば,本願商標をその指定商品及び指定役務中,前記意味合いに相応する商品及び役務について使用しても,単に商品の品質,役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと認められる。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは,商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は,「理念経営」の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の「理念」の文字は「俗に,事業・計画などの根底にある根本的な考え方。」の意味を有する語であり,「経営」の文字は,「継続的・計画的に事業を遂行すること。」(いずれも広辞苑第7版)の意味を有する語であって,これらを結合してなる「理念経営」の文字が原審において説示した意味合いにおいて使用されている例が散見されるとしても,その意味合いはいまだ抽象的で漠然としたものであって,本願の指定商品及び指定役務との関係においては,商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「理念経営」の文字が,商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質及び役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その指定商品及び指定役務との関係において,商品の品質及び役務の質を表示するものとはいえず,かつ,商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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