sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似と先願の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35664号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4243281号の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4243281号商標(以下、「本件商標」という。)は、「NET−CANVAS」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成9年9月12日登録出願、同11年2月26日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用商標

請求人の引用する登録第4270396号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「Netcanvas」の文字を標準文字とし、平成9年6月6日に登録出願され、第9類「電子応用機械器具及びその部品(電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。),レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動預金支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年5月7日に設定登録されたものである。同じく、登録第2531008号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「キャンバス」と「CANVAS」の文字を上下二段に書してなり、昭和58年6月29日に登録出願され、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品(ただし、電子応用機械器具を除く)」を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第4301841号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「CANVAS」の文字を横書きしてなり、平成5年3月12日に登録出願され、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

(1)本件商標と引用A商標を対比するに、本件商標「NET−CANVAS」が一連一体で判断された場合には、「ネットキャンバス」の称呼が生じる。

他方、引用A商標「Netcanvas」からも「ネットキャンバス」の称呼が生じ、両称呼は同一である。

そして、本件商標と引用A商標の指定商品は、同一のものである。

(2)次に本件商標「NET−CANVAS」が「NET」と「CANVAS」に分離して判断されて「ネット」と「キャンバス」の称呼が生じるとされる場合には、引用B商標及び引用C商標の存在により、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとなる。

以上のとおり、本件商標は商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであることは明らかであり、商標法第46条第1項第1号に該当し、無効とされるべきものである。

4、被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

(1)本件商標と引用A商標との類否について

本件商標は、「NET−CANVAS」の構成よりなるものであるから、該文字に相応し「ネットキャンバス」の称呼を生じ、他方、引用A商標は、「Netcanvas」の文字に相応し「ネットキャンバス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、、本件商標と引用A商標とは「ネットキャンバス」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」は、引用A商標の指定商品と同一若しくは類似するものである。

しかして、引用A商標の登録出願(平成9年6月6日)は、本件商標の登録出願(平成9年9月12日)より先に登録出願されたものである。

(2)本件商標と引用B商標及び引用C商標の類否について

本件商標は、「NET」と「CANVAS」の文字をハイフンで連綴した構成よりなるものであるところ、全体として一体なものと看取されるものであり、両文字部分を殊更分離観察してみなければならない特段の理由は見出せないから、全体の文字より生ずる「ネットキャンバス」の一連の称呼のみをもって商取引に資するものというのが相当である。

他方、引用B商標は、「キャンバス」の文字と「CANVAS」の文字を二段に併記してなるものであり、引用C商標は、「CANVAS」の文字よりなるものであるから、引用B商標及び引用C商標は、その構成文字に相応し「キャンバス」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標より生ずる「ネットキャンバス」の称呼と引用B商標及び引用C商標より生ずる「キャンバス」の称呼とは「ネット」の音の有無の差異により互いに聴別し得るものである。

さらに、本件商標は、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと見るのが相当であるから、観念においては比較することができない。また、外観上も区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用B商標及び引用C商標とは、その称呼、観念、外観のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

(3)したがって、本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」については商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。