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Trademark Appeal Case

公的略称との類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−4266(T2021−4266/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「B−DASH」の文字を横書きしてなり、第25類「運動用特殊靴,履物」を指定商品として、令和2年4月24日に登録出願されたものである。

原審では、令和2年10月12日付けで拒絶理由の通知、同年11月7日付けで意見書の提出、同年12月23日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年4月2日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「B−DASH」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これは、国土交通省が新技術の研究開発及び実用化を加速することにより、下水道事業における低炭素・循環型社会の構築やライフサイクルコスト縮減、浸水対策、老朽化対策等を実現し、併せて、本邦企業による水ビジネスの海外展開を支援するために行っている「下水道革新的技術実証事業」の著名な略称である「B−DASHプロジェクト」(以下「引用標章」という。)と同一又は類似する。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「B−DASH」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は「B」の欧文字と、「突進する。勢いよく走る。」の意味を有する「DASH」の欧文字(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を、ハイフンを介して横一列に結合してなるもので、構成文字全体でまとまりよく一連一体の造語を表してなると認識、理解できる。

そして、原審が引用する国土交通省の事業の略称とされる引用標章「B−DASHプロジェクト」は、本願商標とは、その構成文字に「B−DASH」の文字を含む点で共通するものの、語尾の「プロジェクト」の文字の有無により互いに異なる語を表してなると容易に認識、理解できるから、本願商標をその指定商品に使用するときであっても、それに接する需要者及び取引者をして、直ちに引用商標やそれに係る事業との関連を連想、想起させるとはいい難く、互いに類似するものではない。

そうすると、本願商標は、引用標章とは同一又は類似しないから、その他の要件について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第6号の所定の要件を充足しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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