結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−650044(T2020−650044/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Caparison」の欧文字を表してなり、第9類及び第15類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2018年(平成30年)3月2日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、令和元年8月16日付けで暫定拒絶が通報され、同2年3月3日に拒絶査定がなされたものである。
これに対して同年10月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、当審における同年11月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Guitar amplifiers.」及び第15類「Guitars and other musical instruments and guitar straps;guitar picks;guitar bags;guitar cases;guitar cases made of textile materials;parts and fittings for the aforementioned goods;tuning forks.」とされた。
原査定は、本願の指定商品にはその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているため、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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