結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−650056(T2020−650056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、2018年(平成30年)4月28日にUnited Kingdomにおいてなされた商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年5月4日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2019年(令和元年) 9月26日付け :暫定拒絶通報
2020年(令和2年) 5月20日付け :拒絶査定
2020年(令和2年)12月18日効力発生:商品等限定通報
2020年(令和2年)12月21日 :審判請求書の提出
本願商標は、「CRYPTOBACK」の欧文字を書してなり、第9類、第36類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。
原査定は、「本願の指定商品及び指定役務中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおりの限定の通報があった結果、その内容及び範囲が明確なものになった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。