結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9786(T2000−9786/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標及び引用商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類「テキーラ,その他の洋酒,果実酒」及び第42類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成9年10月28日に登録出願、その後、当審において、平成12年6月29日付け手続補正書により、その指定商品を第33類「テキーラ」とし、第42類の指定役務を削除する補正がなされたものである。
これに対して、原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1953581号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和58年5月15日に登録出願され、第28類「スペイン製ブランデー」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録されたものである。
2.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり輪郭図形内に「GRAN」の文字と「CENTENARIO」の文字とを上下二段に表してなるものであり、該構成文字は一体的に表されてなるもので、上段の「GRAN」の文字部分を省略し、下段の「CENTENARIO」の文字部分が独立して認識され該文字部分を抽出し、該文字部分より生ずる「センテナリオ」の称呼をもって取引にあたるとみるべき、特段の事情は見出せないものであるから、本願商標は、該構成文字全体をもって把握、認識され、該構成文字に相応して「グランセンテナリオ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
これに対して、引用商標は、別掲に示すとおり容器に貼付されるラベルを表した構成よりなるものであり、上部のラベルには、乗馬をしている図形の下部に「IMPORTED」の文字を表してなり、胴ラベル風部分には、上部に欧紋章風図形を3個配し、その下部に「CENTENARIO」の文字と「BRANDY」の文字とをゴチック体にて併記し、その下部に「Fernando Ade Terry Ltd」の文字及び判読し難い文字を筆記体にて表し、最下段に「TERRY」の文字を表した構成よりなるものであって、該構成中の「CENTENARIO」の文字部分も自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるから、該文字部分に相応して「センテナリオ」の称呼を生ずるものである。
しかしながら、本願商標より生ずる「グランセンテナリオ」の称呼と引用商標より生ずる「センテナリオ」の称呼とは、互いに紛れるおそれはないものというべきであり、引用商標より生ずる「テリー」その他の称呼とは、類似するものとすることはできない。
また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は適切でなく取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。