結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願は、令和元年6月13日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年7月6日付け:拒絶理由通知書
令和2年8月19日受付:意見書
令和2年12月9日付け:拒絶査定
令和3年4月1日受付:審判請求書、手続補正書
本願商標は、「LENS CITY」及び「レンズシティー」の各文字を上下二段に書してなり、第9類「コンタクトレンズ,カラーコンタクトレンズ,コンタクトレンズ用容器」及び第35類「コンタクトレンズ・カラーコンタクトレンズ・コンタクトレンズ用溶液及びそれらの付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「コンタクトレンズ・カラーコンタクトレンズ・コンタクトレンズ用溶液及びそれらの付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5288939号商標(以下「引用商標」という。)は、「シティコンタクト」の片仮名を横書きしてなり、平成21年8月6日登録出願、第35類「コンタクトレンズ及びその付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同年12月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
原査定は、本願商標の構成中「CITY」及び「シティー」の文字部分を分離抽出し、他方、引用商標についても、その構成中「シティ」の文字部分を分離抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、「LENS CITY」の欧文字と「レンズシティー」の片仮名を上下二段に書してなるところ、その構成文字は、同書、同大に表されているものであり、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものである。
そして、本願商標の構成中、下段の片仮名は、上段の読みを表したものと容易に理解されるものであるところ、その構成文字に相応して生じる「レンズシティー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中、「CITY」及び「シティー」の各文字部分が取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その外観、称呼及び上記事情から構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「CITY」及び「シティー」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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