結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願は,令和2年1月8日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年12月9日付け:拒絶理由通知書
令和3年1月14日 :意見書,手続補正書の提出
令和3年3月15日付け:拒絶査定
令和3年6月7日 :審判請求書の提出
本願商標は,「地主」の文字を標準文字で表してなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,登録出願されたものであり,その後,指定役務については,上記1の手続補正書により,別掲のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『地主』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は『土地の所有者。』を意味する語として一般に知られているから,本願商標は『土地の所有者。』の意味合いを容易に理解させる。そして,インターネットの情報によると,上記意味合いで『地主』の語が使用されている事実がある。そうすると,本願商標を,その指定役務に使用した場合,これに接する需要者は,『土地の所有者』であることを理解するにとどまり,何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「地主」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は「土地の所有者。」等の意味を有する語(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であるとしても,当該文字の意味は,本願の指定役務との関係において,役務の識別標識としての機能を果たさないと認定できるほど具体的なものではない。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定役務を取り扱う業界において,「地主」の文字が,役務の具体的な質や特徴を表示するものとして,又は,役務の宣伝広告,企業理念・経営方針等を表示する標章として一般に使用されている事実を発見することはできず,さらに,需要者が当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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