結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−4498(T2021−4498/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、令和元年8月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 9月 3日付け:拒絶理由通知
令和2年10月15日付け:意見書の提出
令和3年 1月14日付け:拒絶査定
令和3年 4月 7日付け:審判請求書の提出
本願商標は、「たんぱく栄養食」の文字を標準文字で表してなり、第5類「たんぱく質を含有した栄養補助食品,たんぱく質を含有した食餌療法用食品,たんぱく質を含有した食餌療法用飲料」及び第30類「たんぱく質を含有した菓子,たんぱく質を含有したパン,たんぱく質を含有した穀物の加工品,たんぱく質を含有した即席菓子のもと」を指定商品として登録出願されたものである。
本願商標は、「たんぱく栄養食」の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中、「たんぱく」の文字は、「卵のしろみ。蛋白質の略。」を表す語で、各指定商品の原材料に当たるものであり、構成中の「栄養食」の文字は、「もっぱら栄養価に主眼を置いた食品または食事。」の意味を有する語であるから、全体として、「たんぱく質が含まれた栄養価に主眼を置いた食品」程の意味合いを容易に理解させるものである。
そして、本願の指定商品及び関連する食品の分野において、「栄養食」の文字が一般に使用され、その中には、たんぱく質を補給するための栄養食である旨をうたう実情もみられる。
そうすると、本願商標を、たんぱく質を含有した各商品に使用しても、上述の意味合いを認識させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、前記2のとおり「たんぱく栄養食」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「たんぱく」の文字は「卵のしろみ。卵白。蛋白質の略。」の意味を有する「蛋白」の語を平仮名で表示したもの、又は「濃厚でないこと。あっさりしていること。」の意味を有する「淡泊」の語を平仮名で表示したものと理解され、「栄養食」の文字は「もっぱら栄養価に主眼を置いた食品または食事。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」から引用)として理解されるとしても、これらの語を結合してなる「たんぱく栄養食」の文字は、特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「たんぱく栄養食」の文字が、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当であって、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとして認識されることはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。