結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19975号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年11月22日付けの手続補正書において、第14類「身飾品(カフスボタンを除く。),貴金属製の靴飾り」に補正されたものである。
2.引用商標
当審において新たな拒絶の理由として引用した登録第4381231号商標は、「ING」の文字を書してなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年6月1日に登録出願、同12年5月12日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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