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Trademark Appeal Case

図形商標の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−3764(T2021−3764/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,運動用具,がん具,おもちゃ,将棋用具,水泳用プール用コースロープ,水泳用ビート板,水泳用浮き具,水泳用水かき,運動用身体防護具,スポーツ用プロテクター,スポーツ用の胸用保護具,運動用首用プロテクター,運動競技用ボディプロテクター,運動競技用アームプロテクター,サポーター,運動用フェイスガード,運動用脚当て,運動競技用のすね当て,運動用腕あて,運動用ひじ当て,運動競技用の手首保護サポーター,モーターバイク用プロテクター(スポーツ用のもの),モーターバイク用首用プロテクター(スポーツ用のもの),モーターバイク用上半身用プロテクター(スポーツ用のもの),モーターバイク用腹部用プロテクター(スポーツ用のもの)」を指定商品として、令和元年9月20日に登録出願されたものである。

本願は、令和2年8月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月28日に意見書が提出されたが、同年12月21日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して令和3年3月23日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4472798号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年12月14日に登録出願、第1類、第3類、第4類、第9類に属する別掲3に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中「ISU」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、いずれも黒色からなる、三角形の図形の右側に左斜線部分の一部が円弧となっている略台形図形(以下、これら部分をまとめて「図形部分」という。)を配し、当該図形部分の右下部には、直線、S字状の曲線及びU字状の曲線を同じ太さで黒色で一筆書きにより表したもの(以下「一筆書き部分」という。)を配した構成からなるものである。

そして、上記構成態様からなる一筆書き部分は、直ちに特定の文字を表したものであると認識することは困難というべきであり、むしろ、一種の図形と認識されるとみるのが相当であって、特定の称呼は生じないものというべきである。

また、本願商標を構成する図形部分と一筆書き部分は、いずれも黒色で、下側の位置をそろえて表されていることに加え、一筆書き部分は、図形部分の右側下部に収まるように表され、その左側直線の上部が、図形部分の右辺の下から3分の1程の部分で接していることから、図形部分と一筆書き部分とはまとまりの良い一体の図形と看取されるといえるものであり、当該一体の図形は、我が国において特定の事物を表したもの又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないものである。

そうすると、本願商標は、特定の称呼及び観念を生じないものであり、外観の特徴をもって、取引者、需要者に認識され、取引に供されるものというのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、一筆書き部分を分離抽出し、当該部分が「ISU」の欧文字からなり、「アイエスユー」の称呼が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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